介護保険制度は、2000年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。 市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。
地域包括支援センターとは、担当地域の住民を対象に、介護保険に関するさまざまな支援を行うところで、全国に7000箇所ほどあります。 要介護認定の申請も受け付けてくれます。
地域包括センターが分からないときは、区市町村の介護保険課等の窓口で聞いてみましょう。
介護保険のサービスを利用するには、お住まいの保険者から要介護認定を受ける必要があります。
保険者に申請してから、およそ30日で認定結果が通知されます。しかし、介護が必要になる状況では認定結果を待つ余裕もなく、緊急を要することも少なくありません。
その場合は仮の「暫定ケアプラン」が作成され、市区町村の介護保険担当窓口 に届け出た日から1割の利用者負担でサービスが利用できます。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」について介護支援専門員(ケアマネジャー)とともにサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
【要介護1~5と認定された方】
【要支援1~2と認定された方】
地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。
大きく分けると、要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)、要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)があります。
介護保険で利用できるサービスには、ご自宅で生活しながら受けるサービス(在宅サービス)と、施設に入所するサービス(施設サービス)があります。
福祉用具サービスは、在宅サービスに位置づけられています。
【在宅サービス】
【施設サービス】
1ヶ月の利用限度額は、要介護度により異なります。ただし、福祉用具の購入は年間上限10万円(年間限度枠10万円を越えた分は自己負担)、住宅改修は一生涯に20万円までとなります。
障がい者や高齢者、傷病者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、介護・介助の支援の為の用具・機器のことです。
福祉用具貸与・販売の指定を受けた事業所が、ご利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的としています。
高齢者・障害者が住みなれたご自宅で安全に、快適に暮らせるように支援するのが介護保険サービスです。
例えば、トイレや浴室・玄関等に手すりを付け、ご本人のできることをたくさん増やし、ご本人の社会への参加や尊厳も守ることができます。事故の予防につながり、自立度の向上にもなります。
介護する側にとっても負担の軽減となり、介護力を効率よく使うためにも効果的な導入が大切です。